第1条(目的)
この規程は、学会会則に基づき、理事及び監事の選出を、公正に実施する方法を定めることを目的とする。
第2条(理事の種類と人数
理事は、選挙により選出する者(以下、「選挙理事」と呼ぶ)ならびに、理事会に推薦される者(以下、「推薦理事」と呼ぶ)から成る。人数はそれぞれ半分程度とし、詳細は理事会が提案し総会で決定する。
第3条(選挙管理委員会)
選挙理事選出のために選挙事務は選挙管理委員会があたる。
第4条(事業)
委員会は次の事業を行う。
1. 選挙の公示
2. 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
3. 投票用紙の作成・配布・回収
4. 開票及び投票の有効・無効の判定
5. 当選人の理事会への報告
6. その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
第5条(被選挙権及び選挙権)
正会員はすべて、被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を3年以上未納の正会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。 また、法人会員は種別にかかわらず1法人1票とする。
第6条(選挙期日)
役員の任期満了による選挙は、総会で実施する。 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
第7条(投票)
投票は、無記名。理事については3名連記、監事については単記とする。
第8条(無効投票)
下記の票は無効とする。
1.正規の投票用紙を用いないもの。
2.記入された候補者氏名が明らかではないか、あるいは候補者指名以外の氏名を記入したもの。
3.その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
第9条(当選人)
1.有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される選挙理事定数を、監事の場合は改選される定数を、当選人とする。
2.最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人を決定する。
3.理事と監事の両方に当選した者があった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
4.委員会は当選人を決定したならば、速やかにその氏名を理事会に報告しなければならない。
5.当選人が辞任した時は、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
第10条(推薦理事の選出)
第11条第1項の直接選挙によらない理事については、理事会が選出する。
第11条(選出結果の公示)
理事会は、運営委員会から報告された選挙理事と、第10条による推薦理事、及び監事を公示する。
第12条(その他)
この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、委員会と理事会の協議により、決定する。
第13条(規程の変更)
この規程の変更は、理事会の発議により、総会の承認を必要とする。
以 上
付 則
1)この規程は、2011年5月20日に制定する。
2)設立時(2011年5月20日)には、本規程にかかわらず発起人代表が準備会を設置し、理事、監事を指名し、総会において任命する。なお、役員の任期は本規程にかかわらず設立時(2011年5月20日)から2014年9月30日までとする。
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