委員会規定

• 第1条 (目的)

この規程は、学会会則第15条にもとづいて設置する委員会について定めることを目的とする。

 

第2条(委員会)

1.運営委員会 本会は理事会を補佐し、会務の全般の運営を行う。

2.プログラム委員会 本会は年次大会、研究会等のプログラムを計画・立案・実行する。また、年報等の編集、研究助成プロジェクトの選考を行う。

3.その他、必要な委員会 その他理事会が必要と認めた委員会を設置することができる。

 

第3条(委員の構成)

1.理事会は委員会の運営のため会員中より委員を委嘱する。

2.委員会は委員中よりその長を選任する。

3.会長は必要と認めた場合、委員会に出席し議事に加わることができる。

 

第4条(任 期)

委員の任期については業務の継続性を考慮し、理事会がこれを定める。

 

第5条(理事会への報告)

委員会はその主たる業務について理事会に報告する。  

 

                                           以  上

 

付 則

1) この規程は、2011年5月20日に制定する。

2) 設立時(2011年5月20日)には、本規程にかかわらず発起人代表が準備会を設置し、委員会メンバーを指名し、総会において任命する。なお、委員任期は本規程にかかわらず設立時(2011年5月20日)から2014年9月30日までとする。